建築時に注意する事とは?

2024年01月25日

建築の際に注意する事とは?高さ制限の解説♪

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土地を購入して建築物を建てる時、建築物の大きさは様々な決まりによって制限されます。
その中でも、建築物の高さに関する制限が「建築基準法」によって定められています。
「高さ制限」とは、その土地に建てられる建築物の高さの上限を制限するもので、用途地域や都市計画などによってそれぞれの上限値が決められています。

この高さの制限は下記の通り5種類あり、建物の種類や用途によって、当てはまる基準を満たすように建築物を建てなければいけません。

 

絶対高さ制限
第1種、第2種低層住居専用地域に建てる建築物は、

都市計画で「建築物の高さの限度」が10m以内または12m以内と定められています。

景観や居住環境の保護が強く求められる地域に適用されるもので、最も優先される制限となります。
ちなみに陸前高田市には有りませんが、大船渡市には第1種低層住居専用地域が有ります。

 

道路斜線制限
建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に1.25又は1.5を乗じて得た数値以下としなければなりません。

勾配は住居系の用途地域では1.25となっており、非住居系の用途地域では1.5とされています。
道路斜線制限は、すべての用途地域と用途地域の指定がない区域内の適用されます。
この制限は近隣建築物や道路の採光や通風を確保するためのものです。

 

隣地傾斜制限
第1種、第2種低層住居専用地域を除く用途地域と用途地域の指定のない区域で適用されます。

建築物の高さは、その部分から隣地境界線までの水平距離に①「1.25を乗じて得た数値に20mを加えたもの」又は②「2.5を乗じて得た数字に31mを加えたもの」以下としなければなりません。
この制限は、隣地の採光や通風を確保するためのものです。

 

北側斜線制限
第1種、第2種低層住居専用地域および第1種、第2種中高層住居専用地域で適用されます。
但し第1種、第2種低層住居専用地域のうち日影規制の対象地域は除かれます。
建築物の各部分の高さは、その部分から前面道路の反対側の境界線又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に1.25を乗じて得た数値に5m又は10mを加えたもの以下としなければなりません。

この制限は、建物の北側にある隣地の採光や通風などの確保するためのもので、「道路斜線制限」や「隣地斜線制限」より優先されます。

 

日影規制
対象地域は住居系の用途地域内、近隣商業地域、準工業地域または用途地域の指定のない区域のうち地方公共団体中の条例で指定する区域です。

商業地域、工業地域及び工業専用地域は日影規制の対象地域ではありません。
規制の対象となるのは、対象区域内の一定の高さを超える建築物・一定の階数以上の建築物でこのような建築物によって生じる日影の範囲や時間に応じて定められます。

冬至日の午前8時から午後4時までの間を基準として、敷地の外の一定範囲に一定時間以上の日影を生じさせてはてはならないとするものです。
この時間の規定は、用途地域や都市計画によって変わってきます。

 

土地を購入する時は高さ制限に注意

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建築物の高さには様々な制限があります。
いざ建築会社にお願いしたら、建築基準法の高さ制限で支障が出て困ったケースもあると聞いたことがあります。

購入する際には、用途地域や都市計画など、地域情報に詳しい不動産会社を選ぶことをお勧めします。
弊社、株式会社としぶん ガマホームは地域に精通した地元の業者です。

売買だけでなく建築のご相談や建築業者のご紹介もできますので、

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