不動産購入・売却における仲介手数料とは?
2023年12月05日
不動産売買には仲介手数料が必要?
一戸建てやマンション、土地など、不動産を売買するとき、多くの場合、不動産会社に仲介を依頼します。
その際に、「仲介手数料」という費用が発生します。
仲介手数料とは、売主様と買主様を仲介する不動産会社に対して支払われる成功報酬であり、その報酬を支払うケースがほとんどです。
仲介手数料は意外と高額になることもあり、その相場を知らないまま売買契約を結んでしまうと、「思ったよりも手元にお金が残らなかった」という事態に陥りかねませんので注意が必要になります。
今回は、「そもそも仲介に手数料の支払いは必要なのか?」という点を明らかにした後、「仲介手数料の仕組み」を解説していきます。
家の売買に必要な費用をしっかりと理解して、不当な請求を避け、堅実な資金計画を立てれるようにしましょう。
仲介手数料=不動産会社への成功報酬
仲介手数料とは
不動産売買における「仲介手数料」とは、仲介を担当した不動産会社に対して支払う成功報酬のことです。
一般的な不動産売買では、不動産会社(宅地建物取引業者)が、売主様と買主様の間に入って、話をとりついだり契約条件をまとめたりします。これを「仲介」といいます。
「仲介」を不動産会社に依頼し、売買契約が成立することによって仲介手数料の請求がされるのです。
なぜ仲介を担当する不動産会社が必要か?
仲介手数料は、不動産会社が「売主様」と「買主様」の間に入り、取引を仲介することで発生します。
ということは、「不動産会社へ仲介の依頼をしないで売買を行えば、仲介手数料は必要ないのでは?」と考える方もいます。
しかし、不動産会社へ依頼しなければ、不動産売買に伴うコストや手間、リスクをすべて自分で引き受けることになります。
「新築物件を、売主であるハウスメーカーや不動産会社から直接購入する場合」などは、売主がプロなので不動産会社に仲介を頼む必要はないかもしれません。しかし、売主様も買主様も一般個人である場合は、不動産会社の仲介なしでの売買はあまり好ましくありません。
たとえば、不動産の売却では、下記のようなコストやリスクが考えられます。
・買い手を探す人的・時間的コスト
家を売るためには、まず、買ってくれる人(買主様)を探すことが必要です。
親戚や友人への売却も不可能ではありませんが、その中から買主様が見つかるかどうか定かではありません。
その土地の不動産会社であれば、「近隣へチラシを配る」「顧客へ宣伝する」などの手段で買主様を探すことができますが、一般の個人が同様の手段を取ることは難しいでしょう。
・売却の手続きを非専門家同士で行うリスク
不動産売買には、「契約条件の交渉」や「売買契約の締結」、「売買物件の引渡業務」など専門的な知識が必要な手続きがたくさんございます。
これらを滞りなく進めるためには一定以上の不動産売買の知識と経験が必要です。
不動産会社に手続きを任せれば、不動産仲介の手数料を支払うだけで、こうしたコストやリスクを一手に引き受けてもらうことができます。
このようなコストやリスクを避けるために、不動産会社による仲介を依頼し、その成功報酬である仲介手数料も必要になるのです。
支払うタイミングは、事前に明確にしておく
仲介手数料は成功報酬なので、原則として「売買契約が成立したとき」に請求権が発生します。
ただし、「売買契約が成立した瞬間に仲介手数料を支払うべきか」というと、そうではありません。というのも一般的にこの時点では、不動産の引渡まで完了していない場合が多いからです。
どのタイミングでどれだけの仲介手数料を支払うかは、不動産会社と話し合って、事前に決めておくようにしましょう。
仲介手数料以外の費用が発生する場合もある
不動産会社が仲介業務を行う上で、広告作成や営業活動を行いますが、通常の営業活動において発生する費用を仲介する相手に請求することはできません。売買契約が成立した際に発生する仲介手数料に、広告費用や営業活動費は含まれているのです。
ただし、以下3点を全て満たしている場合に限り、例外的に費用を請求できる、とされています。
1 依頼者(売主)の依頼によって発生した費用である
2 通常の仲介業務では発生しない費用である
3 実費である
たとえば、不動産会社に対して、「新聞紙面に、売りに出す不動産の全面広告を出してほしい」と依頼したとします。
新聞紙面広告は比較的高額であり、仲介手数料の範囲内で賄うことが相当でない場合があります。
つまり、新聞広告掲載費用は「依頼者(売主様)の依頼によって発生した費用」であり、「通常の仲介業務では発生しない費用」なので、費用の全額を請求されても妥当だといえるでしょう。
一方で、同じ不動産会社に対して「売りに出す不動産について、建物の見取り図や条件などをまとめて、店頭に広告として掲示してほしい」と依頼したとします。
すると、不動産会社は、建物の見取り図や条件などを記載してプリントアウトし、店頭に掲示しますね。
この場合、プリントアウトの費用などは「依頼者(売主様)の依頼によって発生した費用」だといえます。しかし同時に、この広告方法は一般的なものであり、「仲介手数料の範囲内で賄うことができる費用」であるといえます。
したがって、この場合は不動産会社に費用を請求されることは妥当とはいえません。
不当な請求を受けないためにも、3つの条件をよく理解しておきましょう。
最後に|仲介手数料を含めて、総合的に良心的な不動産会社を選ぼう
意外と高額となりがちな、不動産売買の仲介手数料。
その仲介手数料の意味や仕組みはご理解頂けたでしょうか?
仲介手数料の安さは、もちろん重要であり魅力的な要素です。
しかし、「その安さがどういった理由で実現できているのか」は、必ず確認するようにしましょう。
仲介手数料の安さだけを追求して、売買活動の費用を抑えられてしまっては、本末転倒だといえます。
安さだけに固執せずに、ここで解説した仕組みやルールを理解した上で、安心して取引できる不動産会社を選んでください。
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