不動産売買における手付金とは?

2023年12月16日

不動産売買における手付金とは?

 

 

株式会社としぶん ガマホームです♪

不動産の売買契約を締結する際には、「手付金」を用意する必要があります。

決して少なくはない手付金ですが、この手付金の意味をご存知でしょうか?

 

今回は、不動産売買における手付金のお話です。
手付金の意味や種類、相場についてご紹介します。

また、契約を解約した場合の手付金の扱いについてもお伝えします。

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不動産売買における「手付金」とは?

不動産売買では、契約時に買主様から売主様に「手付金」が支払われます。

契約が成立したことの証拠となるほか、契約の解除や違反があった場合の違約金にもなります。

手付金には、下記の 3 種類があります。

 

■認証手付
不動産の売買契約が成立したことを証明する手付金です。

 

■解約手付
契約成立後、売主様・買主様いずれかの都合により契約を解除する場合、解約金とみなされる手付金です。
買主様都合による解約の場合は、手付金は返還されず、売主様都合による解約の場合は、手付金の 2 倍が買主様に支払われます。

 

■違約手付
違反や債務不履行により、売買の契約が遂行できなくなった際に違約金となる手付金です。

解約手付と同様に、買主様の違約では手付金を放棄、売主様の違約では倍額を支払います。

一般的な不動産売買契約では、手付金は「解約手付」とすることが契約書に記載されています。

支払った手付金は契約履行が進むと売買代金に充当され、手付金を差し引いた残金精算と同時に物件を引き渡し、契約成立となります。

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不動産の取引で必要になる手付金の相場について

手付金の金額は売主様と買主様の合意によって決まりますが、物件価格の5~10%程度が一般的な相場です。

 

例えば、1,000万円の物件なら、100万円程度となります。

ただし、不動産会社と直接売買契約をする場合は、宅地建物取引業法により、「手付金の上限金額が物件価格の20%以内」「解約手付とすること」と定められています。また、手付金は現金で用意する必要がありますので、高額すぎると準備が難しいかもしれません。

 

手付金は契約時に支払われるものであり、解約時にはペナルティの役割もあります。

したがって、手付金の金額は適切でなければなりません。相場に合った金額を確認し、納得の上で契約することが重要です。

また、5~10%程度が一般的ではありますが現金がご用意できない方も、もちろんいらっしゃいますのでその場合は売主様・買主様のご相談で少額にしてご契約することも可能になります。

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「手付解除」を行う場合、手付金はどのように処理されるのか?

手付解除とは、手付金を放棄するか、または手付金を倍返しすることで契約を解除することです。

先ほど説明した、「解約手付」の部分になります。

 

買主様が手付解除する場合:支払った手付金を放棄して契約を解除する

 

売主様が手付解除する場合:受け取った手付金の2倍の金額を買主に支払って契約を解除する

 

解約手付を支払うからと、いつでも手付解除ができる訳ではありません。

手付解除は手付金を支払った後、いずれかの当事者が契約の履行を行う前にのみ可能です。

しかし、「書類や費用の発生は履行の開始に当たらない」という判例もあり、どのような行為が「履行の開始」といえるのか、一般の人には判断が難しい所です。

そのため多くの場合、手付解除の期限については「●月●日まで」と契約書にて日程を定めるケースが多いでしょう。

ちなみに、住宅ローンの審査に通らずやむを得ず解約する場合は、「融資特約」により解約手付の対象外となることが多いです。
融資特約とは、もし住宅ローンが通らなかった場合、違約金なしで契約を解除できることを契約書に明記した特約のことです。
住宅ローンを利用して購入する場合は、この特約も必ず確認してください。

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まとめ

・不動産取引での手付金は「解約手付」
売買契約の締結時に買主が支払う手付金。手付金は、

①契約成立の証としての認証手付

②契約を解除する際の解約手付

③債務不履行時の違約金である違約手付

の 3 種類があります。不動産の売買での手付金は「解約手付」といいます。

 

・不動産取引での手付金の相場
不動産売買契約での手付金の相場は、物件価格の 5~10%程度が一般的です。

売主と買主の同意によって設定しても問題ありませんが、安すぎる金額は解約手付としての意味を果たさないので注意が必要です。売り手が不動産会社の場合、手付金は 20%が上限となっています。

 

・手付解除をした場合の手付金の処理
手付解除とは手付金を放棄、または2倍の金額を返金して契約を解除することです。

買主様からの解約では手付金を放棄、売主様からの解約では手付金の 2 倍の金額が買主様に支払われます。手付解除が可能な期間は、契約書にて日程を定めるケースが多いです。

 

 

 

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