不動産の相続ってどうするの?
2024年04月06日
不動産を相続するには?
皆様お世話になっております!
株式会社としぶん ガマホームです♪
今回は不動産の相続について解説していきます!
人が亡くなった時には、故人の遺産は相続人で分割されます。
しかし数多くないケースではありますが、法定相続人が全くいないという事もあり得ます。
独身で兄弟もおらず、両親も無くなっているなどすると、戸籍上での相続人がいないのです。
このようなケースでは、誰がどのように手続きをすると、不動産の付与をすることができるでしょうか?相続人がいないケースや、相続財産を分与する方法を解説していきます。
相続人がいない財産の行方は?
被相続人に法定で指定されている相続人がいないケースでは、遺言書が残されていないと相続財産の処理に困ってしまいます。誰も所有できない、行き場のない財産へと変化するからです。
そこで家庭裁判所が登場し、財産の管理や負債の精算を行うように手配します。その流れを見ていきましょう。
「相続人不存在」になる
通常であれば、遺言書で指定相続分が無い場合には、以下の順で相続される権利があります。
配偶者→子→直属尊属(孫やひ孫・父母や祖父母)→兄弟姉妹
上記の順番で相続人を探しても、誰一人もいないなら「相続人不存在」となります。また以下のようなケースでも、「相続人不存在」とみなされます。
・相続欠格
相続人が被相続人の命を奪ったり、強制的に遺言書を書かせたり、などはこのケースに該当します。
・相続廃除
被相続人に対する暴行や虐待などの精神的苦痛や肉体的苦痛が与えられる場合です。
著しい非行が認められるなら、被相続人の意思に基づいて相続権を喪失させることが可能です。
・相続放棄
遺産の相続権を放棄するのがこのケース。民法で被相続人の債務を負いたくない場合に、相続を拒否することが認められています。
該当する相続人がいない場合には、家庭裁判所は「相続財産管理人」を選任します。「相続財産管理人」には弁護士がなることが多くあります。
最後は国庫に帰属
「相続財産管理人」は選任されると、まずその旨が公告されます。2か月間の間、相続人が現れるのを待つのです。
その後相続債権者や受遺者などに対して、相続財産管理人が選任されたことが知らされます。
これも2か月の期間が設定されており、債権者や受遺者からの申し出があれば、公告期間終了後にまとめて清算手続きを行います。
債権申し出の公告期間が終了すると、次に相続人捜索の公告をし、相続人探しを行います。
相続人捜索の公告は6か月以上の期間を定めており、この公告期間の終了をもって「相続人不存在」が確定します。
相続人不存在が確定されてから、3か月の期間の間に別縁故者からの財産分与の申し立てがない場合には、相続財産は国庫に帰属します。
第三者に相続財産を分与するには?
もし相続人がいないのであれば、第三者に相続財産を分与することが可能です。しかし家族からの相続を経験した人の中で、遺言書が無かったという経験をしている方が大多数を占めているのです。
相続人がいない可能性がすでにあるのであれば、まずは遺言書の作成を進めておきましょう。
遺言書を作成しよう
遺言書があると、特別縁故者でなくても財産の分与を行う事ができます。
特別縁故者の制度は例外的なケースですし、手続きにも時間がかかります。
また最終的な決定は家庭裁判所によりますので、確実に分与できるとも限りません。
また特別縁故者への分与であっても、遺言書があると確実に分与可能です。
法定相続人以外で、財産を相続させたい人がいるのであれば、遺言書の作成がもっとも確実な方法になります。
事業を経営しているのであれば、誰に事業用の資産を相続させるのか指定しておく必要があるでしょう。
他にも介護人がいるのであれば、本来相続権が無くても、遺言書を書くことで資産を遺贈することも可能です。
全く相続人がいない場合には、最終的に国庫に帰属します。
それで自治体や福祉や環境問題に取り組んでいる団体に寄付するという方法を取る事もできます。
寄付にする場合には、現金化しておくか、更地の土地の方が良いでしょう。
有効な遺言書を作成するには?
遺言書を作成することで、財産の相続に関して明確な指示を出すことができるのですが、遺言書が正しく作成されていることが必要です。法律で決められている条件を満たしていない場合には、遺言書が無効になるということもあり得ます。
普通遺言書には、3つの種類があり「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」に分かれています。自筆で作成するのが、「自筆証書遺言」、公証役場の公証人が作成するのが「公正証書遺言」、内容を秘密にしたまま公証人に保管してもらう遺言が「秘密証書遺言」になります。
それぞれの遺言書の種類によって、必要な手順が異なります。
しかし一番簡単に作成できるのは自筆証書遺言で、法律上の有効性が高いのは公正証書遺言となります。
今からの備えについて
生前に遺言書を作成し、また可能な限り財産を整理しておくと、相続に関するトラブルを少なくすることができるでしょう。遺言書を作成してから不動産を整理するのがスムーズに相続させる秘訣です。
不動産は現金化しておく
現在頻繁に耳にする問題として、不動産の相続があります。
土地そのものを相続しても、使い勝手が無かったり、また管理に費用がかかったりという理由から、「迷惑な遺産」となることも多いのです。築年数が経過している不動産を相続しても、維持していくのにもお金がかかりますし、不動産を相続して処分するとなってもお金がかかるのです。
親が子供のためと思い、不動産の相続をしようとしても、実際には負担になることもあります。
財産を分与される側としては、このような使い道に困る不動産よりも、現金を相続する方が、都合が良いのです。
これらの事を考えると、不動産の現金化をおすすめします。
まとめ
相続人がいないケースでは、不動産をどのように整理するかが、相続をスムーズにできるのかのポイントとなります。
遺言書を作成し、不動産の現金化を進めておくことが、生前にできる準備となります。
弊社、株式会社としぶん ガマホームでは相続で家を売りたい方などもサポートさせて頂いております。
亡くなったご親族の大切な不動産のご相談はぜひ「株式会社としぶん ガマホーム」まで!